下記に該当する方は観覧料が免除となります。
(新庄山車会館及び新庄市歴史民俗資料館使用料の減免に関する基準より)
- 小学生、中学生、高校生及びそれに準ずる者が、学校教育活動及び課外学習を目的として観覧するとき。
- 幼稚園、学校等の児童又は生徒の引率者が、教育活動として観覧するとき。
- 保育所、児童センター等の児童の引率者が、保育事業として観覧するとき。
- 市又は教育委員会が主催、共催又は主管となって開催する大会等の参加者が観覧するとき。
- 市又は教育委員会が主催する事業及び受け入れた視察団が観覧するとき。
- 団体観覧者を案内してきた観光旅行会社等の添乗員が案内するとき。
- 次に掲げる手帳等の交付を受けている者が観覧するとき。(付き添いの方1名も該当)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 障害福祉サービス受給者証
- 特定疾病(指定難病)医療受給者証
- 戦傷病者手帳
- 被爆者健康手帳
- 老人福祉施設等を利用している者が当該施設等の行事等として観覧するとき。
- 前2項に規定する者が観覧するために必要と認められる付添人。
- その他、特に市長が必要と認めたとき。
減免の適用を受けようとする方は観覧日当日までに減免申請書を提出ください。
そのほか、減免事由への該当を証明する書類(手帳等)の提示をお願いする場合があります。
このページに関する問い合わせ先
ふるさと歴史センター
郵便番号:996-0085 山形県新庄市堀端町4番74号
電話番号:0233-22-2188
ファクス番号:0233-23-3734
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