低入札価格調査制度について
建設工事及び工事に係る業務委託の入札は、新庄市低入札価格調査制度実施要綱による低入札価格調査の対象となります。
入札価格が調査基準価格を下回ったとき、落札決定を保留し、新庄市低入札価格調査委員会において審査します。
実施要綱については、新庄市例規集をご覧ください。
建設工事
設計金額が130万円を超える建設工事が対象となります。 なお、失格基準にすべて該当していない場合は、契約履行能力の調査を行わないで即失格となります。
(1)調査基準価格
算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 | 10分の9.2 | 10分の7.5 |
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 | ||
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 | ||
エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額 |
(2)失格基準
直接工事費、 |
予定価格における直接工事費の75%以上 |
共通仮設費 |
予定価格における共通仮設費の75%以上 |
現場管理費 |
予定価格における現場管理費の75%以上 |
一般管理費等 |
予定価格における一般管理費等の50%以上 |
業務委託
設計金額が130万円を超える工事に係る調査、設計、測量等の建設工事関連業務委託が対象となります。
(1)測量業務
算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
ア 直接測量費の額 | 10分の8.2 | 10分の6 |
イ 測量調査費の額 | ||
ウ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の4.8を乗じて得た額 |
(2)建築関係の建設コンサルタント業務(工事監理業務を含む。)
算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
ア 直接人件費の額 | 10分の8 | 10分の6 |
イ 特別経費の額 | ||
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | ||
エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
(3)土木関係の建設コンサルタント業務
算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
ア 直接人件費の額 | 10分の8 | 10分の6 |
イ 直接経費の額 | ||
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | ||
エ 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
(4)地質調査業務
算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
ア 直接人件費の額 | 10分の8.5 | 3分の2 |
イ 間接測量費の額に10分の9を乗じて得た額 | ||
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | ||
エ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の4.8を乗じて得た額 |
(5)補償関係コンサルタント業務(工事損失調査業務を含む。)
算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
ア 直接人件費の額 | 10分の8 | 10分の6 |
イ 直接経費の額 | ||
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | ||
エ 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
このページに関するお問い合わせ先
財政課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2111(代表)
ファクス番号:0233-22-0989
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