市内に立地する一定規模の工場については、工場立地法に基づく届出が必要です。
工場立地法については、経済産業省の工場立地法に関するページもご参照ください。
対象業種
製造業(物品の加工修理業を含む。)
電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)
ガス供給業
熱供給業
対象工場(特定工場)
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
基準の内容
生産施設面積
敷地面積の30から65パーセント以下(業種によって異なります。)
緑地面積
敷地面積の20パーセント以上
環境施設面積
緑地面積とその他の環境施設面積で敷地面積の25パーセント以上
届出が必要な場合
(1)特定工場を新設・変更した場合(敷地面積、建築面積の増等により、特定工場となる場合を含む。)
(2)名称(氏名)又は住所を変更した場合
(3)特定工場の届出をした者の地位を承継した場合
届出の時期
(1)及び(2)
工場着工の90日前(造成を行う場合は、造成に着手する90日前)
※短縮申請をすることができます。
(3)及び(4)
遅滞なく
その他の詳細については工場立地法の手引きをご参照ください。
関連リンク
- 経済産業省ホームページ(工場立地法)(外部サイトにリンクします)
- 山形県企業立地のご案内(山形県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
地域産業振興係
電話番号:0233-29-5847
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