移住世帯住宅取得助成事業
新庄市では、移住の促進と移住者の定住を目的として、山形県外から移住された方の住宅取得費用の負担を軽減するため、助成金を交付します。この機会に住宅の購入をご検討ください。
予算の範囲内で、先着順での申請受付・交付となります。
予算の範囲内で、先着順での申請受付・交付となります。
用語の意味
本助成事業での各用語の意味は、次の表のとおりとします。
移住者 | 申請時点で以下のどちらにも当てはまること。
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移住世帯 | 同じ住宅に居住する全員が移住者であること。 |
3世代 | 子ども、子どもの親、子どもの祖父母のこと。(加算要件)
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同居 | 子ども、子どもの親、子どもの祖父母が同じ住宅に住むこと。(加算要件) |
新築住宅 | 新たに建築された住宅であり、人が住んだことがないもの。 |
中古住宅 | 新築住宅以外のすでに建築されている住宅。 |
対象となる方
以下の条件をすべてを満たす方とします。
- 移住世帯である。
- 住宅の契約者である。
- 住宅の所有者である。
- 取得した住宅に5年以上居住する意思がある。
- 過去に助成金新庄市若者世帯住宅助成金の交付を受けていない。
- 新庄市3世代同居等住宅取得助成金との併用はできません。
対象になる場合 |
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対象にならない場合 |
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上限額
助成金の上限額は、次の表の基本額または基本額と加算額の合計額とします。
区分 |
助成金の額 |
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基本額 | 100万円 |
(加算額)3世代同居の場合 | 100万円 |
(加算額)中古住宅の場合 | 50万円 |
対象住宅
以下の条件すべてを満たす住宅とします。
- 令和5年4月1日以降に引き渡された住宅
- 助成対象者が定住を目的として取得した住宅
- 申請日において登記が完了している住宅
申請の流れ
1.建築請負契約または売買契約の締結
2.新築住宅の工事完了または中古住宅の購入、引き渡し
3.住宅の登記、住民票の異動
4.申請
以下の書類を、住宅に居住を開始した日から6か月以内にご提出ください。
提出が遅れますと、助成金を交付できませんのでご注意ください。
審査後、概ね1か月後に申請者の指定口座に助成金を振り込みます。
共通
- 新庄市移住世帯住宅取得助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 助成対象住宅の建築工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 助成対象住宅取得費用に係る領収書の写し又は工事代金受領証明書(様式第1号の2)
- 住宅の引渡書の写し
- 助成対象住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物))※法務局で取得可能
- 誓約書兼同意書(様式第1号の3)
注意:本助成金の審査に必要な範囲で戸籍簿、住民基本台帳の記録、市税等の納付状況を関係機関に照会することに同意をいただきます。
個別
-
本籍地が新庄市外の場合
転入日及び転入前5年間の住所が分かる戸籍の附票 ※本籍地のある自治体で取得可能 - 本籍地が新庄市外の3世代同居で子育て世帯と親世帯が世帯分離している場合
子育て世帯と親世帯の関係を確認できる戸籍全部事項証明書 ※本籍地のある自治体で取得可能
- 出生前の子に係る母子健康手帳の交付を受けている場合
母子健康手帳(交付年月日及び保護者氏名が確認できる部分)の写し
助成金の取り消し
以下の場合には、交付決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
- 申請者が偽り・その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるとき
- 助成対象住宅に居住を開始した日から起算して5年以内に転居し、又は転出したとき(災害その他やむを得ない事情がある場合を除く)
- 助成対象住宅に居住を開始した日から起算して5年以内に助成対象住宅の所有権を第3者に移転したとき(相続の場合を除く)
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このページに関する問い合わせ先
総合政策課 広報・地域づくり係
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2117 ファクス番号:0233-22-0989
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