一般的な届出方法を紹介しています。
全てに当てはまるとは限りませんので、不明な点や詳細は市民課へお問い合わせください。
出生届の手続き
- 生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。(国外で生まれた場合は3ヵ月以内)
注意:出生により外国の国籍を取得した日本人の子どもで、日本国外で出生した子どもの届出については、国籍留保の意思表示をする必要があります。(出生の日から3ヵ月以内に届出がない場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍が失われます。) - 届出人(届出義務者)は、父又は母です。
- 届出に際して必要なもの
- 出生届 1通(出生証明書と一緒になっていますので、医療機関から用紙を受け取ってください)
- 添付書類 出生証明書(原本)
- 母子手帳 後日でも可
- 届出先は出生地、子どもの本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村です。
出生届書を記入するうえでの注意事項
- 子どもの名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。子が外国人のときはカタカナで書き、ローマ字を付記してください。
- 住所欄は、子どもの住民登録するところです。世帯主との続柄は、世帯主からみた子どもの続柄を記入してください。(例:子、子の子等)
- 父母の氏名欄は、嫡出子のときは父母の氏名を記入してください。嫡出でない子のときは母の氏名のみを記入してください(胎児認知された子を除く)。
- 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、平日の日中に連絡のつく電話番号を記入してください。
出生届に伴う主な手続き
- 母が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証を持参してください。(出産育児一時金が国民健康保険から支給されます。)
- 住所地が新庄市で児童手当の受給対象者に該当する場合
児童手当の手続きの方法をご覧ください。 - 住所地が新庄市で子育て支援医療の対象者に該当する場合
子育て支援医療をご覧ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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