新庄市手話言語条例は、「手話」が言語であることを改めて認識し、ろう者(注意1)や手話に対す理解を深めること、及び手話の普及や手話に関する施策を推進することで、ろう者とろう者以外の人が共生する地域社会の実現を目指して、令和3年12月に制定されました。
注意1:ろう者とは…聴覚障がい者で手話を使い日常生活を営んでいる人
どんな条例ですか
この条例は、令和3年3月に制定された、「新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」第3条の基本理念の一つである「全ての障がいのある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び生活する地域についての選択の機会が確保されること。」に基づき、その実現を目指すための必要な施策を規定するものです。
国連 |
|
---|---|
国
|
|
県 |
|
条例の概要
目的
手話が言語であるという認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及に関し、基本理念、市の責務、市民の役割、事業者の役割を明らかにし、手話に関する施策を推進することで、ろう者とろう者以外が共生する地域社会の実現を目的とする
基本理念
手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及は、手話が言語であるという認識に基づき、市民が手話により意思疎通を行う権利を尊重することを基本とすること
市の責務
- 手話及びろう者に対する理解を促進すること
- 手話の普及を図ること
市民の役割
- 基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深めること
- 市が推進する施策への協力に努めること
- ろう者は基本理念に対する理解の促進及び手話の普及に努めること
事業者の役割
- 基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深めること
- 市が推進する施策への協力に努めること
- ろう者が利用しやすいサービスの提供に努めること
- ろう者が働きやすい環境の整備に努めること
施策の推進
市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進する
- 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及に関する施策
- 手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境づくりに関する施策
- 手話を学ぶ機会の提供に関する施策
- 手話による意思の疎通の支援に関する施策
市は、これらの施策の推進に当たって、ろう者その他の関係者との協議の場の確保に努める
財政上の措置
市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努める
令和3年12月新庄市議会定例会で条例可決後に、ろう者や手話言語サークルの皆さんと記念撮影をしました
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。