山形県パートナーシップ宣誓制度が始まりました
山形県では、すべての県民が性別に関わりなく個人として尊重され、社会や地域において個性や能力を十分に発揮できる山形県の実現を目指し、「山形県パートナーシップ宣誓制度」が令和6年1月1日に施行しました。性的マイノリティのカップル等が、互いに協力して継続的に生活を共にする関係にあることを宣誓し、山形県が「パートナーシップ宣誓書受領証(以下、「宣誓書受領書」という。)」を交付する制度です。
制度の概要
性的マイノリティのカップル(双方またはいずれか一方が下記の(1)又は(2)の方であるカップル)が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約束した関係であることを宣誓するものです。
(1)性的思考(自己の恋愛感情または性的感情の対象となる性別についての指向)が必ずしも異性愛のみではない方
(2)性自認(自己の属する性別についての認識)が出生時の性と異なる方
山形県では、お二人が宣誓したことを証明する「山形県パートナーシップ宣誓書受領証(以下「宣誓書受領証」)」を交付します
宣誓することができる方
以下の全てを満たしている方が対象となります。
(1)双方又はいずれか一方が、性的指向(自己の恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向)が必ずしも異性愛のみではない方や性自認(性同一性、自己の属する性別についての認識)が出生時の性と異なる方である二者。
(2) 双方がともに成年に達していること。
(3)次のいずれかに該当すること。
・双方又はいずれか一方が県内に住所を有していること。
・双方又はいずれか一方が3箇月以内に県内への転入(新たに県内に住所を定めることをいう。)を予定して
いること。
(4)双方がともに現に婚姻をしていないこと。
(5)双方に当該宣誓に係るパートナー以外にパートナー及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこ
と。
(6) 双方が民法に規定する、婚姻できない関係(直系血族若しくは三親等内の傍系血族、直系姻族又は養親
子等)にないこと。ただし、双方がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことに
より当該関係に該当する場合を除く。
【申請窓口】山形県しあわせ子育て応援部多様性・女性若者活躍課
電話番号:023-630-3269
(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日8時30分から17時15分まで)
【外部サイト】山形県パートナーシップ宣誓制度のページ
https://www.pref.yamagata.jp/010003/kurashi/jinken/sankaku/partnership/y2023.html
受領証をご提示いただかなくても申請可能です。
新庄市においては、受領証をご提示いただかなくても各種お手続きが可能です。
●税証明の申請
同居の場合は、来庁者の本人を確認できる証明書の提示があれば申請可能です。別居の場合は、委任状の提出があれば申請可能です。詳しくはホームページをご確認ください。
https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s004/090/20150325113945.html
このページに関する問い合わせ先
社会教育課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
社会教育係
電話番号:0233-23-5005
スポーツ推進係
電話番号:0233-23-5000
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