農地の貸し借りや売買をするときは以下の要件を満たし、かつ、農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。農地法の許可を必要としない農業経営強化促進法による権利移転についてはこちら。
農地法第3条第2項の許可要件
号 |
許可要件(各号に該当しないこと) |
1 |
効率的耕作ができない |
2 |
農地所有適格法人※以外の法人 |
3 |
信託の引き受けにより権利が移転する場合 |
4 |
農作業に常時従事することができない |
5 |
転貸など |
6 |
周辺地域農地における農業上の効率的・総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある |
農地法に基づく一定の要件を満たす法人のことを「農地所有適格法人」といいます。農地所有適格法人は農地を借りることと買うことが認められます。農地所有適格法人以外の法人が農地の権利を取得する場合は解除条件付き貸借となります。※農地所有適格法人についてはこちら。
なお、農地法第17条に農地の賃貸借の更新の定めがあります。これは、当事者が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に更新をしない旨の通知(更新拒絶の通知)をしないときは、従前の賃貸借と同じ条件で賃貸借をしたものと見なすというものです。これにより更新後は期間の定めのない契約となります。ただし更新拒絶の通知を行う場合は事前に法第18条第1項の許可を受ける必要があります。
申請に必要な書類
農地法第3条許可申請書3部、土地の全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)受け手の住所が新庄市以外の場合は、住民票抄本と耕作証明書が必要です。未相続農地を貸し借りしようとする場合は、出し手相続人の持分で1/2以上の同意が必要です。その場合は同意書を添付してください。
申請書類を農業委員会事務局内で作成する場合は、出し手と受け手の両者でお越しください。
全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は法務局、住民票謄本は市町村の住民担当課、耕作証明書は市町村の農業委員会でそれぞれ発行しています。
申請するための相談は随時応じていますが、申請期間は毎月20日から月末までです。ただし、末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は締切日直前の開庁日になります。(12月29日~31日は閉庁日となるため、直前の開庁日が締切日です。)〇農地法第3条の規定による許可申請書(Word:38KB)
〇農地法の許可申請等に必要な添付書類(PDF:66KB)
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
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