Q1:処理しきれない家の雪はどこに捨てたらいいのですか。
敷地内で処理しきれない雪は、市内4箇所の指定雪捨場へ搬入ください。詳しい場所や使い方については、関連リンクをご覧ください。
Q2:道路に吹き溜まりやわだちができて危険なので除雪してほしいのですが。
早朝除雪だけでなく、交通に支障がある場合は、日中でも除雪車が出動することになっています。また、路肩にたまった雪の排雪作業も随時行なっています。
Q3:生活道路(私道など)の除雪を市にお願いすることはできますか。
私有地である私道の除雪は所有者が行なうのが基本ですが、一定の基準を満たす私道は、申請により市が除雪を行なっております。条件や申込方法など、詳しくは、関連リンクをご覧ください。
Q4:玄関前に雪を置かないでほしいのですが。
除雪車の機械的な構造や、限られた人員と時間の中での除雪作業のため、道路脇に雪をよせざるをえないかたちになっています。ご不便をお掛けしますがご了承願います。
Q5:道路脇によせられた雪を排雪してほしいのですが。
排雪作業は道路幅の狭い箇所や交差点、通学路を優先して行なっています。できる限り皆様の生活の支障にならないように行なっていきますが、雪壁が高くなり見通しが悪くなってしまった箇所では、より注意して通行していただきますようお願いいたします。
Q6:道路が凍結して危ないので、凍結抑制剤を散布してもらえませんか。
凍結抑制剤は、橋の上や坂道、カーブなど路面が凍結しやすい場所に散布しています。ただし、凍結抑制剤では、完全凍結を防止できるわけではありません。冬タイヤ全輪装着のうえ安全運転でお願いします。
Q7:消雪道路の水が出ていないのですが。
除雪出動基準に達した場合や、降雪が予想される場合に水を出しています。しかし、電力の関係上午後4時から午後6時の間は、水を出すことができません。また、通行者の迷惑になりますので自宅の雪を消雪道路に出さないようお願いいたします。
Q8:生活道路排雪事業費補助金はどんなときに受けられるのですか。
新庄市豪雪対策連絡協議会が設置された年度(豪雪年度)の場合申請することができます。申請方法など、詳しくは、関連リンクをご覧ください。
Q9:冬期間の雪に関する補助制度を教えてください。
生活道路(私道など)の除雪や各種経費の補助、除雪機の無償貸与などの補助制度があります。詳しくは、関連リンクをご覧ください。
Q10:流雪溝に水が流れていないのですが。
市内各所の流雪溝へは、2時間を1回とし朝・昼・夜の計3回を河川や井戸より取水しております。
取水時間外の投雪は、水上がりや詰りの原因となりますので時間を守った流雪溝利用に御協力ください。
Q11:流雪溝の開閉式蓋が破損してしまったのですが。
経年劣化により破損した場合は市で補修もしくは交換いたしますが、目印を設置せずに開けっ放しにした蓋を除雪車が巻き込んでしまったなど、利用者の過失による場合は個人負担となります。事故防止のため、流雪溝の正しい利用をよろしくお願いいたします。詳しくは、関連リンクをご覧ください。
Q12:最上川からの揚水は、いつごろから始まるのですか。
毎年1月から2月の間で、市内河川(指首野川、中の川)の水量が減少し、必要とする流雪溝用水を確保することができなくなった場合に、最上川から水を供給しています。供給時間など、詳しくは、関連リンクをご覧ください。
Q13:水上がりになったのですが
一斉に投雪したり、十字格子蓋をはずして大きな雪の塊を投雪した結果、詰って湓水するトラブルが見受けられます。流雪溝はルールを守って利用してください。また、湓水した場合は、その流雪溝を利用する地域のみなさんで対応することになります。
Q14:流雪溝の上流側で一斉に投雪しているため、下流側で水上がりになります。市で指導・対応をしてもらえませんか
流雪溝を利用する住民が同じ認識を持ちながら地域除雪に取り組む体制づくりが不可欠です。
連絡協議会のような組織を立ち上げるなど、地域住民が強力しながら流雪溝を良好に利用していくことが最も効果的です。
組織の立ち上げには、市へご相談ください。
Q15:空き家の屋根の雪が道路に落ちそうで危ないのですが。
空き家の雪下ろしがなされないために、落雪などによる通行人や車両・隣家に対する危険を指摘される箇所が、毎年見られます。
所有する建物が原因で被害を与えた場合は、所有者や管理者がその責任を負うことが法律で定められています。
Q16:ホームタンクから灯油が漏れてしまいました。
油が流出してしまうと、水路や河川へ油吸着材を設置するなどの拡散防止措置を行うこととなります。その費用は原因者負担となり、さらに田畑や魚などに被害が及んだ場合は、その損害の責任も負うこととなります。
ホームタンクからの給油の際はその場を離れない、ホームタンクの配管を定期的に点検するなど、事故を防止するための心がけをお願いします。事故を起こした場合や発見した場合は、市環境課や消防署、警察署へご連絡ください。また、流出した油を水で流すことは被害の拡大につながりますので、絶対にしないでください。
このページに関する問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
庶務・住宅係(兼)高速道路対策係
電話番号:0233-29-5821
道の駅整備係
電話番号:0233-29-9118
まちづくり推進・雪対策係
電話番号:0233-29-5822
施設整備係
電話番号:0233-29-5823
道路・公園管理係
電話番号:0233-29-5824
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。